救済求める脳性まひ児家族との対話を厚労省がドタキャン! 後藤大臣の国会答弁と大きく矛盾
国会でも取り上げられた脳性まひ児とその家族の救済漏れ問題で、厚労省のつれない対応に注目が集まっている。
出産事故で子供が脳性まひになった場合、国の「産科医療補償制度」の規定により総額3000万円が補償される。5月25日、脳性まひ児の親と厚労省の間で意見交換会が行われるはずだったが、直前の23日夜になって厚労省から延期が一方的に通告された。
「産科医療補償制度」は2009年の創設時点では審査基準の策定に必要なデータが不十分だったため、「適宜見直し」を前提に制度が始まった。それが22年から適用された新基準では、国が「医学的に不合理な点があった」として個別審査を撤廃。妊娠週数「28週以上」で生まれて脳性まひと診断された場合、審査でハードルとなっていた「出産時の低酸素状況の証明」がなくても補償対象とされることになった。
ところが、国は審査基準を緩和した後も、過去に対象外としたケースを見直そうとしないため、脳性まひ児の家族らによる「産科医療補償制度を考える親の会」(親の会)が昨年夏に発足した。同会代表の中西美穂氏こう語る。