岸田翔太郎氏の公邸記念撮影 首相「報道で認識」でまさかの「建造物侵入罪」成立の可能性
まさかの「犯罪成立」はあるのか──。岸田首相の長男、翔太郎前首相秘書官が刑事罰に問われる可能性が出てきた。首相公邸の公的スペースに入り、記念撮影などを行った行為について「建造物侵入罪」に該当する可能性があるというのだ。同罪は、建造物の管理者の意に反して、許可なく建造物に立ち入ることにより成立する。どういうことなのか。
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翔太郎氏は昨年末に公邸で親族と忘年会を開催した。この際、親族を迎賓などを行う公的スペースに通し、赤じゅうたんの階段や首相会見で使用される演台などではしゃぐ姿を記念撮影した。岸田首相も忘年会に顔を出して食事し、挨拶もしている。
翔太郎氏の「犯罪」の可能性について指摘するのは元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士だ。
「記念撮影を行ったエリアは公的スペースです。翔太郎氏や親族が立ち入って何か行うには建物の管理者と考えられる岸田首相の“了解”が必要です。ところが、松野官房長官の説明では、翔太郎氏らの公的スペースでの問題行動について、首相は『報道で認識した』という。つまり、翔太郎氏らは、管理者の意思に反して、建物に侵入し、記念撮影などを行ったことになり、建造物侵入罪に当たる可能性があるのです」
翔太郎氏は首相秘書官であり、公的スペースにも出入りできたが、これはあくまで公務が前提。郷原氏によると、公用目的以外の場合は、手続きを取るか、首相の了解が必要だという。例えば、会社の鍵を持っている従業員が業務と関係なく、会社の了解を得ずに事務所内に立ち入れば、立派な建造物侵入罪に該当する。