ガールズバー初摘発!風営法「改正」で何が変わった?
6月28日に施行された改正風営法は、無許可営業や悪質な接待行為に対する規制を大幅に強化しました。この改正は、ホストクラブ、ガールズバーなどをめぐる違法営業や消費者被害が全国的に深刻化していたことを背景に行われたものです。
具体的な改正内容として、まず罰則が大幅に強化されました。無許可で風俗営業や接待飲食等営業を行った場合、これまでは「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科あり)」とされていたものが、改正後は「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)」となりました。さらに、営業者が法人である場合には、法人自体に最大3億円の罰金が科されることになり、名義貸しや法人を隠れみのにした脱法行為への抑止力が強化されました。
また「接待飲食等営業」の適正化に向け、新たな禁止行為も明文化されました。虚偽の料金説明、恋愛感情につけ込んで金銭を得る“色恋営業”、注文していない飲食物の強制提供などが対象で、これらに違反した場合には営業停止や許可取り消し、さらに拘禁刑6月以下または100万円以下の罰金が科される可能性があります。