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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

くら寿司への迷惑行為 16歳少年の“悪ふざけ”が招くとてつもない代償

公開日: 更新日:

 回転寿司チェーン「くら寿司」の店舗で迷惑行為を行い、それをSNSに投稿したとして、警視庁は6月23日、東京都北区に住む16歳の少年を偽計業務妨害の疑いで書類送検しました。

 事件が起きたのは3月28日の深夜。少年は、友人たちと東京都豊島区のくら寿司を訪れ、避妊具を皿の投入口に置いた写真を撮影し、SNS(旧ツイッター)に投稿しました。この行為により、店舗側は急きょ、衛生上の清掃・点検対応を行わざるを得なくなりました。

 少年は調べに対し「面白い投稿をして仲間の反応が見たかった」と話し、容疑を認めているようです。

 今回のように、避妊具という不衛生、不適切な物を飲食機器に置いたことで、通常業務にない清掃・安全確認作業が必要になった場合、たとえ「悪ふざけ」であっても、偽計による業務妨害に該当するとして、犯罪行為と評価される可能性があります。被疑者が16歳の少年であるため、刑事事件としてではなく、家庭裁判所に送致され、少年事件として取り扱われることになるかと思います。

 また、今回のような迷惑行為によってお店に損害が出た場合には、少年が未成年であっても、民事的な責任を免れることはできません。例えば、機器の清掃や消毒にかかる費用、一時的な営業への影響による売り上げ減、SNSでの拡散によるイメージダウンや信用毀損などが損害として認められることがあります。これらの被害について、店舗側が民事訴訟を起こした場合には、賠償額が数千万円に及ぶこともあり、その場合は保護者が代わりに責任を問われる可能性もあります。

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