憲法解釈変更 政府見解の起案者も「行使不可能」明言していた
憲法学者3人が、安保関連法案を「憲法違反だ」と明言して以降、国会審議は天地をひっくり返したような大騒動に発展している。
そもそも、安倍内閣は集団的自衛権の行使容認について、1972(昭和47)年10月に出された「政府見解」を根拠にしているが、この政府見解は「行使は憲法上許されない」と結論づけている。
なのに、「昭和47年見解」には存在しない「同盟国に対する外国の武力攻撃」という一文を付け加えて憲法解釈を変更しているのだから、ご都合主義も甚だしい。
しかも、あまり知られていないが、「昭和47年政府見解」の起案者は、国会答弁でも「集団的自衛権の行使は不可能」と明確に発言しているのだ。
当時、内閣法制局長官だった吉国一郎氏は、72年9月14日、こう答弁している。
〈他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れない〉〈同盟国に対する武力攻撃だけでは、日本国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されることはないのだから、集団的自衛権行使はできない〉