西松屋の子ども服がズタズタに…商品を傷つける行為はどんな犯罪に?
さらに、状況によっては威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性もあります。「威力」とは、人の自由な意思を制圧するほどの力や勢いのことです。暴力や大声による脅しだけでなく、その場の状況からみて、人が自由に行動することを難しくさせるような行為も含まれます。また、実際に店員や客が恐怖を感じたかどうかではなく、客観的にそのような力や勢いがあったかどうかが重要です。
今回、客や店員がいる店内で刃物のようなものを使って商品を切りつけ、店員が対応を余儀なくされるなど通常の営業が妨げられたのであれば、具体的な状況によっては威力業務妨害罪も問題となります。この罪には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
商品を傷つける行為は、単なる「いたずら」ではありません。お店に損害を与えるだけでなく、周囲の人を危険や不安にさらし、複数の犯罪に問われる可能性のある行為なのです。



















