広末涼子が危険運転致傷に問われなかったワケ「新東名185キロ」制御不能事故でも略式起訴に
広末が事故を起こした現場の制限速度は、時速120キロ。数値基準を5キロ上回る時速185キロは今後、「危険運転」となり得る。
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今回の広末涼子の一件だが、どうにも「特別扱い」が続いている。関連記事【もっと読む】広末涼子「早朝釈放」のなぜ…若狭勝弁護士も「異例中の異例」と指摘し“特別扱い”を考察…では、その理由に迫っている。


















