罰金、懲役も…罰則強化で変わったペットの「飼い主責任」
イヌやネコなどペットの「動物愛護管理法」が改正され、昨年9月から施行(今年5月30日、省令の一部を改正)されている。
改正では特にペット販売業者の規制が強化された。他方、飼い主に対しても、「終生飼養する」
ことが、明文化されたのだ。もし、「みだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下の懲役または、200万円(かつては100万円)以下の罰金」「みだりに給餌、または給水をやめることにより、衰弱させるなど虐待を行った者は、100万円(同50万円)以下の罰金」と、罰則規定が重くなった。
「一般社団法人ペットフード協会」(東京・神田)による「全国犬猫飼育実態調査」(2013年)によると、日本にはイヌが1087万2000頭、ネコは974万3000頭がペットとして飼育されているという。
これまで、そうしたペットが死ぬと、都市部ならペット寺院に持ち込むという選択肢があった。 しかし、地方ではほとんどが自宅周辺に“埋葬”していた。