いよいよ始まる「共同親権」制度の問題点は何か?
離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」導入を柱とする改正民法が今月17日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。
現在の民法では、離婚すると父母の一方しか親権者になれない状況でしたが、改正法では、父母が協議、または裁判所の判断で、双方が親権者となるか、一方のみとするか決められるようになります。改正民法は、2026年までに施行する予定とのことです。
従前から、離婚後の共同親権については、DV被害者との関係や、夫婦間の不和が離婚原因として多い日本において離婚後の親権の共同行使が適切にできるのか、さまざまな問題が指摘されていました。
この点につき改正民法では、裁判所が共同親権にすべきかを判断する際において、「父または母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがある」場合や、「父母が共同して親権行使が困難である」場合には、共同親権と判断することが許されず、単独親権にするとの判断を下さなければならない旨の規定がされる予定であり、上記の問題点の解決を意識されています。
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