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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

いよいよ始まる「共同親権」制度の問題点は何か?

公開日: 更新日:

 もっとも、この要件に該当するかを最終的に判断するのは、事件を担当する裁判官であり、改正民法が適切に運用されるには、裁判官が適切な判断を下すことが前提となります。

 特に「共同して親権を行使することが困難である」かの判断については、裁判所での先例もなく、裁判所が当初から適切な判断をすることができるのかは疑問が残るところです。

 また改正民法では、共同親権とするかは父母の協議で決めることもできるとしています。

 DVやモラハラによって父母の一方が他方の言いなりになってしまうような関係性である場合には、半ば強制的に、共同親権を定めてしまうことも可能であり、離婚したにもかかわらず、DVやモラハラから逃れられない事案が増えることも考えられます。

 このように、共同親権にはさまざまな懸念点がある状況だけに、その運用方法については動向を注視していくことが不可欠だろうと思います。

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