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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

死刑囚は民事裁判を起こしてはいけないの?

公開日: 更新日:

 大阪弁護士会によると、大阪拘置所に収容されている死刑囚が、名誉毀損を理由に損害賠償を求めて裁判を起こしました。この死刑囚のもとには、2021年3月に指定された最初の口頭弁論期日の出席を求める呼び出し状が裁判所から届きました。しかし、大阪拘置所は出廷を許可しませんでした。その後、2023年7月の第2回の期日も同様に出廷が許可されず、民事訴訟法の規定に基づき裁判は取り下げ扱いとなりました。

 大阪拘置所は、弁護士など代理人を立てられること、本人尋問が予定されていないこと、警備や護送など管理運営上の支障があることなどを総合考慮して、出廷を許可しませんでした。

 この一連の経緯について、大阪弁護士会は問題を指摘し、警告を発しています。

 死刑執行までの時間稼ぎではないか、死刑囚なんだからとか、死刑囚の人権はないとの意見が散見されますが、裁判を受ける権利は憲法で保障された基本的な人権であり、死刑囚であっても例外ではありません──と。

 そして、このように出頭が許可されないことで裁判そのものが成立しないという事態は、司法制度の公平性に疑問を投げかけたものでもあります。特に本人訴訟を選択せざるを得ない死刑囚にとって、出頭できないことは実質的に裁判を諦めざるを得ない状況を意味します。

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