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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

参政党さや候補のホストクラブ投票キャンペーンは、法律的に公選法違反になるのか

公開日: 更新日:

 7月11日、歌舞伎町のとあるホストクラブが開催したキャンペーンが、参政党を巻き込んで思わぬ波紋を呼んでいます。「投票済証明書を提示すれば初回無料引換券をプレゼント」という、一見すると若者の投票率向上を狙った企画に思えますが、そこには参政党・さや候補の名前が「記載例」として掲載されていました。そしてこの投稿に対してさや候補本人が「感謝でいっぱいです!!」とリプライを返したことで一気に問題が複雑化しました。

 公職選挙法第221条は、選挙に関連して金銭や物品などの財産上の利益の供与を申し出た者に対して罰則を設けています(いわゆる「買収罪」)。そして総務省や各選挙管理委員会は従来、「特定候補・政党への投票を条件とした金品提供やサービスは買収行為に該当する可能性がある」と警鐘を鳴らしてきました。「投票済証明書」との引き換えという形であっても、投票との対価性が認定されれば違法となります。

 今回のケースでは、ホストクラブの投稿自体が「推し政党の一例」として参政党を挙げているだけであり、形式上は中立のようにも見えます。しかし実質的には、記載例などから特定候補のPRにつながる表現と解釈される余地が十分にあります。そして、投票済証明書の提示で無料券を配布するという行為は、明らかに「財産上の利益」の供与にあたります。

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