著者のコラム一覧
髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

参政党さや候補のホストクラブ投票キャンペーンは、法律的に公選法違反になるのか

公開日: 更新日:

 7月11日、歌舞伎町のとあるホストクラブが開催したキャンペーンが、参政党を巻き込んで思わぬ波紋を呼んでいます。「投票済証明書を提示すれば初回無料引換券をプレゼント」という、一見すると若者の投票率向上を狙った企画に思えますが、そこには参政党・さや候補の名前が「記載例」として掲載されていました。そしてこの投稿に対してさや候補本人が「感謝でいっぱいです!!」とリプライを返したことで一気に問題が複雑化しました。

 公職選挙法第221条は、選挙に関連して金銭や物品などの財産上の利益の供与を申し出た者に対して罰則を設けています(いわゆる「買収罪」)。そして総務省や各選挙管理委員会は従来、「特定候補・政党への投票を条件とした金品提供やサービスは買収行為に該当する可能性がある」と警鐘を鳴らしてきました。「投票済証明書」との引き換えという形であっても、投票との対価性が認定されれば違法となります。

 今回のケースでは、ホストクラブの投稿自体が「推し政党の一例」として参政党を挙げているだけであり、形式上は中立のようにも見えます。しかし実質的には、記載例などから特定候補のPRにつながる表現と解釈される余地が十分にあります。そして、投票済証明書の提示で無料券を配布するという行為は、明らかに「財産上の利益」の供与にあたります。

■関連キーワード

最新のライフ記事

日刊ゲンダイDIGITALを読もう!

  • アクセスランキング

  • 週間

  1. 1

    和久田麻由子の日テレ新番組は厳しい船出…《NHKだったから良かっただけのアナ》とガッカリの声

  2. 2

    国会前デモ「ごっこ遊び」揶揄で炎上の高市チルドレン門寛子議員 被害者ヅラで取材依頼書さらし“火に油”

  3. 3

    Adoの初“顔出し”が話題 ミステリアス歌手の限界と20年非公表の「GRe4N BOYZ」との違い

  4. 4

    TBS「テレビ×ミセス」のスマスマ化で旧ジャニ不要論が加速 “体を張るイケメン”の専売特許は過去のもの

  5. 5

    目黒蓮のGW映画もヒット確実も…新「スタート社の顔」に潜む “唯一の落とし穴”

  1. 6

    「自転車1メートル規制」で渋滞発生 道路交通法改正とどう付き合うべきか

  2. 7

    中居正広氏の公式サイト継続で飛び交う「引退撤回説」 それでも復帰は絶望的と言われる根拠

  3. 8

    嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学んだそれぞれの事情

  4. 9

    宮舘涼太は熱愛報道、渡辺翔太はSNS炎上、目黒蓮は不在…それでもSnow Manの勢いが落ちない3つの強み

  5. 10

    佐々木朗希に芽生えた“かなりの危機感”…意固地も緩和?マイナー落ち、トレード放出に「ヤバいです」