自民パーティー動員常態化 県職員“無報酬タダ飯”ともにOUT
3議員の16年の党支部や政治団体の収支報告書を調べたが「県職員の労務提供」らしき寄付の記載は見つからなかった。通常なら対価を払うべき手伝いだったのなら、未記載の疑いが生じる。逆に、対価に値しない程度の労務だったのなら、記載は不要だが、別の疑問が湧く。
県職員は、軽い手伝いはしたものの、パーティー参加が主目的だ。ところが、県職員は会費を払っていないので、地元の政治家がタダ飯、タダ酒を振る舞ったことになる。政治家が選挙区内の有権者に飲食提供など寄付するのは公選法で禁止されている。
政治資金に詳しい神戸学院大教授の上脇博之氏が言う。
「住民票が宮崎県のままの職員なら、会費なしの飲食は公選法に触れる可能性がある。無償で手伝う代わりに、会費なしにしたのであれば、その収支の記載が必要です。議員には、県職員をアゴで使えるという意識があり常態化していたのでしょう」
県だけでなく、宮崎市の東京事務所職員も手伝っていたことが判明。根は深そうだ。