自民党内で紛糾する「再審制度」改正 焦点の検察官抗告はなぜ不要なのか
刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直す刑事訴訟法改正案が政府与党で議論されています。ニュースなどでご存じのように、自民党内でも議論が紛糾しており、現状改正法が成立する見込みは立っていません。
現在の再審制度には、大きな問題点があります。それは、裁判所が再審開始する決定を出しても、実際に審理が行われるまでに何年もかかる場合があり、結果的に冤罪被害者の救済につながらないということです。
その大きな原因は、「検察官抗告」と呼ばれる仕組みです。現行の刑事訴訟法では、裁判所が再審開始を決定しても、検察官は上級審に不服を申し立てることができます。再審とは、有罪か無罪かを決める場ではなく、「裁判をやり直すかどうか」を決める手続きにすぎません。それなのに検察が何度も不服申し立てを行うことで、冤罪被害者の救済が大幅に遅れる構造になっているのです。
検察官は、抗告が認められなくても、再審においては、再び地裁、高裁、最高裁の三審制で争うことができるわけですから、このような「検察官抗告」の制度は全くもって不要であると思います。


















