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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

大阪では刃物男が撃たれた死亡…警察官の発砲はどんな場合に許される?

公開日: 更新日:

 拳銃を構える警察官の姿は、映画ドラマでは見慣れていても、現実にはめったに目にするものではありません。その珍しい出来事が、8月4日の夜に大阪府河内長野市で起きました。しかも、撃たれた男性は亡くなっています。

 7月にも熊本県合志市で、コンビニ強盗の疑いがある男性が包丁を警察官に向け、警告や威嚇射撃に応じなかったため、警察官が発砲したという事件がありました。

 では、警察官は、どのような場合に拳銃を使用できるのでしょうか。警察官職務執行法7条は、犯人の逮捕や、自分や他人を守るために必要と認められる相当な理由があるとき、警察官は武器を使えると定めています。ただし、原則として人に危害を与えてはならず、正当防衛に当たる場合などに例外的に武器使用が認められます。発砲前には、撃つ予告をするなど警告を行い、空などの安全な方向に威嚇射撃を行った上で、初めて相手に向けて射撃をすることができます。

 今回のケースでは、いずれも警告、威嚇射撃という順序が踏まれています。刃物を向けて向かってきた相手であれば、自分や周囲の人を守るための正当防衛が成立しうる場面だと考えられますが、当時の状況等は今後詳しく検証されることになるでしょう。

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