懲戒処分で業務停止 大渕愛子“タレント弁護士”廃業ピンチ
東京弁護士会が下した処分理由が「弁護士の品位を失う非行」とは穏やかではない。
「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などに出演している大渕愛子弁護士(38)が、依頼人から不当報酬を受け取ったとして、東京弁護士会が2日、業務停止1カ月の懲戒処分を下した。
2日夜に都内で会見を開いた大渕弁護士は「心よりおわびする。私の認識不足が全て」「信頼を失った責任は重い」と謝罪した。
大渕弁護士は2010年10月に女性から養育費請求の依頼をされたが、その後、女性が法テラスの代理援助制度を利用。弁護士は法テラスを利用した依頼人から直接、報酬を受け取ることはできない規定だが、大渕弁護士は法テラスが支払った金額以外に女性から着手金や顧問料として17万8500円を受領。11年6月に依頼人の女性が返金を求めたが大渕弁護士は拒否。同10月に弁護士会などの説得に応じるまで約5カ月間、報酬を二重取りしていた。
会見では「法テラスの制度をよく知らなかった」と弁明した大渕氏だが、この一件で困惑しきりなのが大渕氏が出演している各局の番組だ。