東出は自宅を追い出され…別居にかかるカネを収入別に分析
3組に1組が離婚する時代だ。年下女優との不倫の責任を取り、妻の杏(33)と3人の子供が暮らす自宅を追い出された東出昌大(31)はともかく、ワケあって別居を考える夫婦は少なくないだろう。そうなると、家を出る夫は、どんな生活を送ることになるのか。
◇ ◇ ◇
夫婦には、2人や子供の生活水準が等しくなるよう「婚姻から生ずる費用(婚姻費用)」を分担する「生活保持義務」が民法760条で規定されている。円満なら問題にならないが、関係がこじれると厄介だ。
女遊びだけでなく、借金癖やDVなどでも別居の可能性はありうる。そうなって夫婦が別々に暮らすとき、収入の多い方が、少ない方の生活費を負担するのが、婚姻費用の分担だ。
その金額は、支払う側と受け取る側の収入や子供の有無などによって決まっていて、ベースとなる算定表は、裁判所が定めている。