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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

17億円の損害賠償「払う気ない」と発言…「漫画村」運営者の言い分は通るのか

公開日: 更新日:

 訴えていた出版社側によると、著作権に関する民事訴訟の判決としては、過去最大の賠償額とのことです。

 著作者や出版社に無断で漫画などのコンテンツを公開する「海賊版サイト」のひとつである「漫画村」の元運営者の男性が4月18日、約17億円の損害賠償の支払いを命じられました。この男性はすでに著作権法違反などの罪で懲役3年などの実刑判決が確定し、刑に服していましたが、今回民事の方でも責任を追及されることになります。

 一方で、元運営者の男性は、「払うつもりはない」との発言をしているようです。果たして17億円は払わないで済むのでしょうか。

 民事訴訟において金銭の支払いを命ずる判決が出た場合、自動的にその金銭が支払われるわけではありません。支払いを命じられた側(債務者)が支払いに応じる意思があり、支払うための経済的な余裕があれば、任意に支払いがなされる可能性もありますが、支払いがなされない場合は、民事訴訟とは別に、強制執行の手続きを行わなければなりません。

 強制執行は、債務者の財産を調査し、具体的に財産を特定した上で行わなければなりません。債務者に財産がないとか、あるいは法の及ばぬ海外に隠している場合などは強制執行が空振りに終わることも少なくありません。

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