日本橋高島屋から盗まれた純金茶碗 買い取った業者の罪は?
先日、東京の日本橋高島屋で開催されていた金製品の展示即売会で、純金製の茶碗がショーケースの中からこつぜんと盗まれる事件が起きました。この茶碗は1040万円で販売されていましたが、その日のうちに窃盗犯が古物商に持ち込み、約180万円で売却されたことがわかっています。
盗まれた純金茶碗の重さは380グラム。時価480万円相当になります。相場に対して安すぎる価格で買い取られていることも、話題のひとつとなっているようです。
今回の事件、古物商は「盗品であることは知らなかった」と主張しているそうですが、罪に問われることはないのでしょうか。こうした場合、“盗まれた物であることを知って”その物を買い取ると、「盗品等有償譲受罪」(刑法256条2項)に当たります。また、“盗まれた物であると知りながら転売”した場合は、「遺失物等横領罪」(刑法254条)にも当たります。
古物商には盗品が持ち込まれることもあるため、取引価格が200万円を超える場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で、より厳格な本人確認が求められます。
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