伊豆大島の教諭逮捕と「共謀共同正犯」…家に入らなくても“共犯”?
もっとも、「共謀」があったかどうかは慎重に判断されなければなりません。たまたま居合わせただけなら、共謀が否定されることもあります。「肝試し的な感覚だった」という供述は、盗みの意図までは生徒と共有していなかったという主張とも考えられます。生徒に盗品を売る方法を助言していたという事情も含めて、どこまで生徒と意思が通じ合っていたのかが、今後の焦点になるでしょう。
「自分は手を出していない」は、法律の世界では必ずしも通用しないのです。軽い気持ちで誰かの悪事に付き合う危うさを、改めて考えさせられる事件ではないでしょうか。


















