金融庁が交付金を75億円に増額も…地域金融再編の厳しい道のり
相互銀行の根拠法は「相互銀行法」であり、地銀の根拠法は「普通銀行法」で、規制が異なっていたためだ。実際、その後、第二地銀となった旧相互銀行と地銀との再編が活発化した。
しかし、業態を超えた再編は、容易なことではない。
「そもそも協同組織金融機関である信金・信組と普通銀行である地銀とは、存立のフィロソフィー(経営哲学)が異なる。協同組織金融機関(信金・信組)の原点は“相互扶助”にあり、必ずしも営利追求に軸足を置いているわけではない」(信金関係者)という。
「数年前に、信州の地銀と地元の信金の統合が検討されたことがあるが、具体的な条件を詰める過程で、難しいとなって頓挫したケースがある」(信金関係者)とされる。
「地域金融力強化プラン」で業態を超えた再編を促したい金融庁だが、その実現は至難の業と言えそうだ。



















