妻以外の女性にSNSで「いいね」したら離婚理由になる? トルコの裁判所が仰天の判決!
夫がSNSで妻以外の写真に「いいね」することは、妻に離婚を認める理由になりうる――こんな判決がトルコの裁判所で下され、今後の離婚裁判に重大な影響を与えると物議を醸している。トルコ中部カイセリに住むH・Bさんという女性が夫のS・Bさんに対し離婚を申し立てた裁判だ(氏名は共にイニシャルのみ公表)。
妻は、夫が言葉で侮辱したり、十分な生活費を渡さず、SNSに長時間費やして他の女性の写真に「いいね」を押したり、思わせぶりなコメントを残したりしている、と非難。妻側の弁護士は、「夫が婚姻における忠誠義務に違反した」として、金銭的な補償を求めた。
一方、夫はこれらの非難を否定し、逆に自身も離婚を請求。妻が自分の父親を侮辱したこと、そして妻の絶え間ない嫉妬が自分の評判を傷つけたと主張した。
両者の主張を検討した結果、カイセリ第5家庭裁判所は、夫の方により大きな責任があると判断。先日、夫に対して毎月750トルコリラ(約2700円)の扶養料と、8万トルコリラ(約29万円)の補償金の支払いを命じた。

















