金融庁が交付金を75億円に増額も…地域金融再編の厳しい道のり
原資は、過去に公的資金を受け入れた金融機関が国に払った配当金や剰余金だ。
「税金が原資ではなく、公的資金とは異なり返済義務がない補助金の位置付け」(金融庁関係者)
つまり、「公的資金ではない補助金を手厚く支給しますから、どうぞ地域金融機関のみなさんは積極的に再編に打って出てくださいということだ」(地銀関係者)と受け止められている。
特に金融庁が進めたいのは、地銀と信金・信組といった「業態を超えた再編」だ。業態間を超えて再編した場合の交付金の上限を75億円まで引き上げるのはそのためとみられている。
その念頭にあるのは、「金融機関の合併及び転換に関する法律」(合転法)の活用だ。同法は、銀行と協同組織金融機関との合併や、協同組織金融機関から銀行への転換を行う場合の手続きなどを定めている。
過去には1989年に相互銀行が普通銀行に一斉転換したほか、91年に八千代信金が普通銀行(現きらぼし銀行)に転換した実績がある。「相互銀行が普通銀行に転換したのは、地銀と根拠法をそろえることで、合併を促す意図があった」(金融関係者)とされる。


















