河井案里事務所が2種類の領収書を発行 陣営関係者が証言
広島地検が捜査している河井案里参院議員の公選法違反をめぐる問題で、新たな事実が判明した。
昨年7月の参院選で案里陣営がウグイス嬢に法定上限を超える報酬の支払いにあたり、選挙事務所宛ての領収書のほか、選挙管理委員会に提出されていない後援会事務所宛ての領収書を発行していたという。
NHKが20日、報じた。
選挙運動に関する支出の領収書は公選法で選管への提出が義務づけられている。案里氏の選挙事務所では数人の担当者が手分けして選挙事務所宛ての領収書のほかに、選管に未届けの後援会事務所宛ての領収書を用意していたという。
陣営関係者はNHKの取材に対し、「領収書は本来支払いを受けた側が発行するものなので、支払う側が用意するのは不自然だった。選挙後にウグイス嬢の1人から『規定の2倍の1日3万円の報酬を受け取っていた』と聞いた」と証言した。河井夫妻包囲網はどんどん狭まっている。