広末涼子の「70万円罰金刑」は重いか軽いか? 新東名185キロ事故「略式命令」処分を考える
広末の場合、制限速度120キロの高速道を65キロオーバーの185キロでぶっ飛ばし、トレーラーに激突。一歩間違えば大惨事につながりかねず、70万円の罰金刑は軽過ぎないか。
「罰金が安いか高いかでは済まされない事案です」と、山口宏弁護士がこう続ける。
「新要件のもとであれば、65キロ超過で死傷事故を起こすと異論なく危険運転致傷となり、罰金刑ではなく拘禁刑です。罰金刑で終わらせること自体が問題です。事例として残りますから」
今後、似たようなケースで事故を起こし、厳罰が科されたら「なぜ広末は罰金70万円で済んだのか」と苦情が出かねない。
「新要件を適用した改正法案は次の国会で提出される運びですが、厳罰化が目的ではなく、曖昧だった数値基準を明確化するものです。今まで『制御困難な高速度』は印象で決めるしかなかったが、185キロ出したら、さすがにまずいというのが普通の感覚でしょう。そもそも裁判にかけるかどうかの権限を持つ検察が略式起訴と判断したため、裁判所は法廷を開かず、罰金刑を言い渡すしかなかった。たまたま負傷したのが同乗者で、追突したのも大型トレーラーだったから事なきを得ただけ。もし相手が軽自動車だったり、複数台が巻き込まれていたら、死亡事故につながったかもしれません。公開裁判とは、そういうことも含め、世の中に無謀な運転は危険だとアピールする場でもあります。死者が出なかったからといって、軽い処罰で済むような問題ではありません」(山口氏)


















