紅ショウガの大量持ち帰り…何個から犯罪になるのか?
女優の飯島直子さんが今月12日、「誰だって波瀾爆笑」(日本テレビ系)で牛丼チェーン店「松屋」の紅ショウガを10袋ほども持ち帰った様子がテレビで紹介され、インターネット上で議論になっています。
人によって紅ショウガの量の好みはあるでしょうし、僕自身、貧乏だった司法浪人時代に、お腹を膨らませるために、「牛丼並盛」に紅ショウガを大量にかけて食べていたこともあります。ただ、店側は10袋も持って帰られることは想定していないのではないでしょうか。では紅ショウガを何個持って帰ったら犯罪になるのでしょうか。
まず、「他人の財物を窃取」したとして窃盗罪にあたる可能性があります。過去には氷を大量に持ち帰ろうとして逮捕された方もいます。紅ショウガ1袋当たりの単価が低いとしても、およそ使用価値が認められるものは財物にあたるとされており、紅ショウガも「財物」にあたります。
「窃取」とは、一般に、管理者の意思に反して物を持っていってしまうことを指しますので、「窃盗」にあたるかどうかは、松屋のオーナーや店長の意思に反するかによって決まります。