黒川元検事長の略式起訴は大甘 退職金も弁護士資格も無傷
昨年5月「賭けマージャン」が発覚し、引責辞任した黒川弘務・元東京高検検事長(64)が、18日、賭博罪で略式起訴された。
東京地検は昨年7月、不起訴処分(起訴猶予)としていたが、検察審査会が12月に「起訴相当」と議決したことを受けて処分を一転させた形だ。
単純賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金か科料。略式起訴は、公開の法廷で審議されることなく、非公開の書面審理だけで罰金などを求める手続きだ。東京簡易裁判所が略式命令を出し、罰金が納付されれば、手続きは終わる。
略式起訴したことについて、東京地検は「検察審の議決を真摯に受け止めた」などとコメントしているが、黒川元検事長の“救済”に動いたのは明らかだ。
もし、東京地検が再び「不起訴」とすれば、検察審は2度目の審査でも「起訴相当」と議決し、黒川元検事長は「強制起訴」され、正式裁判が開かれる可能性があった。「強制起訴で法廷に立たせるより、略式起訴で終わらせた方が得策」と判断したのはミエミエである。