弁護士が犯人隠避教唆の罪に問われ高裁でも有罪判決 行き過ぎた依頼はあったのか
先月の9月13日、東京高裁で、弁護士が犯人隠避教唆の罪に問われた事件の控訴審判決がありました。1審の横浜地裁判決は懲役2年、執行猶予5年でしたが、控訴審は、1審判決を支持し、弁護士側の控訴を棄却しました。弁護士側は上告する方針のようです。
どういう事件かというと、無免許運転で死亡事故を起こした男に対し、車の所有者への捜査が及ばないように弁護士が虚偽の供述をさせたというもので、犯人隠避教唆の罪に問われたのです。
事故は2016年5月12日に横浜市で発生。無免許運転手の同乗相手が死亡しています。判決によると、車の所有者は、運転手が無免許と知りながら車を使わせ、また弁護士は所有者と共謀して、無免許運転手に対し「車を勝手に持ち出した」などと虚偽の供述を警察官にするよう依頼した、と認定したのです。
弁護士側は1審から無罪を主張しています。それに対し、裁判所は1審、2審とも、車の所有者から相談を受けた弁護士が虚偽の供述内容を作ったとする事故関係者の証言の信用性に疑いはないと判断し、虚偽が発覚する恐れから、弁護士が無免許運転手と口裏合わせをしたと考える方が自然だと指摘しました。