沖縄の高校生失明事件…巡査の行き過ぎた取り締まりにたどり着くまで
沖縄市の路上で今年1月27日未明、バイクを運転中の男子高校生を止めようと警棒をぶつけるなどして右目を失明させた事件を覚えているでしょうか。この事件では、警察官への抗議のために、多くの若者が警察署前に集まり暴動のようになったことでも社会の注目を集めました。
11月2日、沖縄県警は男性巡査を特別公務員暴行陵虐致傷罪の疑いで那覇地検に書類送検しました。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたとのことで、今後起訴され有罪となれば、処罰を受け、さらには免職となるかもしれません。
当初は、警察の発表を受け、失明はかわいそうだけれど、暴走行為をしていた高校生に非があったのではないかとのネット上の意見もあり、賛否両論が巻き起こりました。しかし、最終的に沖縄県警は、高校生のバイク運転が暴走行為に至るほどではなかったと発表しています。
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)は、聞き馴染みのない罪かもしれません。この罪は、裁判官、検察官、警察官のような公職にある者による公務執行の適正を確保するために、これらの者が粗暴な行為に至った場合は、一般人による暴行に比べて重い刑事責任を負わせるものです。致傷については最大15年以下の懲役となります(刑法196条)。