父親の葬儀後に母親と揉めた「香典」の行方…喪主が負担すべきか、費用の立替えでトラブルに
見落とされがちだが、香典は故人の遺産ではない。一般には喪主や遺族への弔慰として贈られるもので、通常は喪主が受け取り、遺産分割の対象にはならないとされる。つまり原則は「香典は喪主側のもの」。ただし、誰が管理し取得したかは個別の事情により、そこが争いの火種になることもある。税務上も、社会通念上相当な範囲なら課税対象とはされないのが一般的だ。
こじれ方は、家によって逆にもなる。立て替えた側が「香典で戻るはず」と思う家もあれば、香典を受け取った喪主に「葬儀代も当然そこから出せ」と他の親族が迫る家もある。香典をめぐって裁判沙汰になりかけている人もいる。どちらも「常識」を語っているつもりだから、話がかみ合わない。
FPとして家計相談に触れていると、相続そのものより「その前後のお金」で足が止まる人は少なくない。葬儀代、香典返し、立て替え金。法律の話に見えて、実際は家族間の会計処理でこじれる。しかも葬儀費用を誰が負担するかには、法律に明文の規定がない。裁判例も分かれるが、近年は「原則として喪主が負担する」とする流れが有力とされる。それでも、相続人の合意があれば、どう分けてもかまわない。
















