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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

人の「声」はどこまで守られる? 法務省が示した「パブリシティー権」

公開日: 更新日:

 人気声優津田健次郎さんが、生成AIで自分の声をまねられたとして、動画共有アプリの運営会社を訴えている──。そんなニュースが流れたのは今年5月でした。また、声優の世界では、山寺宏一さんら有志が無断利用に反対する運動を2024年から続けています。

 では、人の「声」は法律でどこまで守られるのか。その手がかりが、ようやく示されたんです。

 法務省の有識者検討会が今月7日、生成AIによる肖像や声の無断利用について、法的な考え方を整理した報告書を公表しました。新しい法律ができたわけではなく、いまある法律をどう当てはめるかを専門家が整理したものです。それでも、一番のポイントははっきりしています。人の「声」も、名前や顔と同じように守られる──と書き込まれたことです。声はその人を見分ける手がかりであり、その人らしさそのものだからというのが理由です。

 となると、どんなときにアウトなのか。報告書が想定しているのは、有名人の声をAIでそっくりに再現し、動画や音声にして配信するような場面です。その声につられて人が集まり、再生数や広告収入につながっているなら、本人の「お客を引きつける力」にタダ乗りしたことになります。この引きつける力を守るのが、「パブリシティー権」と呼ばれる権利です。

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