閣僚のスキャンダル 国会は疑惑を徹底究明する義務がある
閣僚のスキャンダルのたびに、野党は審議を止めて国会で徹底的に追及しようとする。
それに対して与党は、政治を停滞させてはならないから、法案審議をきちんとするべきだ……と言う。
これは、ある意味で、どちらも一方的である。
議院内閣制は、まず国会が総理を指名し(憲法67条)、その総理が閣僚を自由に任免する(68条)。その上で、内閣は、行政事務、法律の誠実執行、法律に従った公務員の統制を行い(73条)、総理はそれを指揮監督し(72条)、最終的には、内閣として国会に対して連帯責任を負う(66条3項)関係にある。
そこには、当然に、法的責任と政治的責任が含まれている。
法律案と予算案の審議を行うことが国会の本務であることは言わずもがなである。しかし、それに加えて、総理が誰を閣僚に任命し、その者が閣僚に値する人材であるか? を疑わせる重大な事実が発覚した場合、その法的・政治的責任について、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているはずである。