高市首相ブチ上げ国論二分政策「国旗損壊罪」はやっぱり無理筋…“真っ向反対”の岩屋毅前外相がド正論
そんな中、真っ向反対するのが岩屋毅前外相だ。会合出席後も「外国国章損壊罪が守る法益は外国との関係。同列に扱うのはおかしい。憲法の保障する『内心の自由』『表現の自由』を侵すものであってはならない」と主張。法務省の報告によると、1908年施行の外国国章損壊罪が過去に適用されたケースは片手程度しかない。親告罪ということもあり、50~70年代に起訴3件、不起訴3件(嫌疑なし2件、起訴猶予1件)だけ。岩屋氏は「国旗についての事例紹介はなかった」とも言い、「われわれの周りに国旗が燃やされたり、破られたりといった事実がたくさんあるわけではない中で、法律を作るのは慎重であるべきだ」という発言はド正論なのだ。
法大大学院教授の白鳥浩氏(現代政治分析)もこう指摘する。
「合憲性もさることながら、立法事実があるとは考えられない。罰則を科さない理念法で押し通す案も浮上しているようですが、それはそれで新たな疑念が生じる。罰則なしの法律として生んで、後々の法改正でペナルティーをつける二段構えなのではないか。自由な言論の圧殺につながる危険性をはらんでいます」


















