「大阪都構想」は憲法違反になりかねない 憲法92条と95条を忘れているのか
憲法92条は、わが国の地方自治の基本原則を定めた条文である。同条は、「地方自治体の組織と運営に関する事項は『地方自治の本旨』に基づいて、法律でこれを定める」と規定している。この「地方自治の本旨」とは「団体自治」と「住民自治」のことで、それは、「特定の自治体の組織・運営に関する事…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り846文字/全文987文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。


















