4月に酒税法改正 ビールの定義変更で業界はどう変わるか
来年度の酒税法改正に伴い、ビールの定義が変更されるのをご存じか。定義の変更なんてどうでもいいというなかれ。ビールファンには、大いに関係があるのだ。
従来のビールの定義は「麦芽比率67%以上」で、使える副原料は「米・麦・とうもろこし等」。それ未満の麦芽比率や規定以外の副原料を使ったものは発泡酒になる。
麦芽比率が100%近くでも、ハーブや果皮などの副原料を使ったクラフトビールは、商品名はビールでも酒税法上はビールではない。
それでいて、税率は、麦芽比率50%以上でビールと同じ77円(350ミリリットル換算)。通常の発泡酒は約47円(同)だから、クラフトビール業界が怒るのも当然だろう。
それが、4月からは「麦芽比率50%以上」で、副原料は「果実や香辛料など」もOKに。多くのクラフトビールが酒税法上も「ビール」と名乗れるようになる。
大手メーカーもこの改正を商機ととらえる。アサヒはいち早くハーブを副原料にしたビールの発売を発表。キリンも内容は非公表ながら、「4月以降、皆さまにワクワクしてもらえる新しいビールを用意している」(広報担当者)と表明。サントリーやサッポロも新商品の投入を検討しているようだ。