企業の「インセンティブ」は課税対象…申告漏れに要注意!
最近は外資系企業に限らず「インセンティブ」を導入する企業が多くなりました。
従業員の成果に応じて賞与の額を変動させる方法が最も一般的でしょう。この場合は現金支給になるため、基本的には税務上の問題は生じませんが、譲渡制限付株式(RSU)やストックオプション(自社株購入権)といわれる「インセンティブ」は、現物株や株を買う権利の支給になるため、税務上の問題が生じやすいといえます。
通常の株であれば、売却利益が発生した時点で課税されるのですが、RSUや税制非適格ストックオプションの場合、売却前の保有している段階で給与所得として課税されます。売却しておらず、納税資金がないことから、計画的に資金を準備していないと大変なことになります。とりわけ金額が大きい時は注意が必要です。
私の事務所でも、しばしば現金以外で支給を受けるタイプのインセンティブに関わる税務相談を受けます。確定申告を失念して、税務調査の対象となるケースがそれだけ多いわけですが、これらの所得は「ほぼ課税できる」ことから、税務署が積極的に税務調査の対象として選定しているようにもみえます。