新型肺炎 入国時の「ウイルス検査拒否」は犯罪なのか?
中国・武漢から日本への一時帰国チャーター便の第1便(1月29日)の乗客の中に、入国の際のウイルス検査を拒否した人が2人いたとのことです。新型コロナウイルス蔓延(まんえん)がこれだけ社会問題化している中で、ウイルス感染の可能性が極めて高い地域からの避難のために日本がチャーターした飛行機の第1便で真っ先に避難した人が、検査に応じないということ自体、道徳的非難は避けられないのではないかと思います。
この件に関して知人から「この2人は当然処罰されるんだよね?」という質問を受けました。
そう思いたくなる気持ちは非常に分かりますが、結論からいいますと犯罪として処罰できる可能性は低いと思います。
政府は新型コロナウイルスを感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定しました。これにより強制入院、就業制限、検査強制ができるようになります。特に、検査拒否・虚偽問診に対しては刑罰も定められています。しかしながら、この指定は2月1日から施行されました。政令には国民に不利益を課す側面もありますので、公布などの手続きが必要だからです。従って第1便の乗客にはこの政令指定は効力を持ちません。