「ブラトップ」もNG?厳しすぎる被疑者への差し入れ制限…留置施設内で改善すべき点は多い
つい先日、弁護士界隈を賑わせたニュースがありました。京都の弁護士が、女性の被疑者に対し、胸パッド付きインナー、いわゆる「ブラトップ」を差し入れようとしたら拒否されたため、京都府警に申し入れを行ったところ、一転して認められたというニュースです。
そもそもなぜブラトップの差し入れが制限されていたのか気になる方もいらっしゃると思います。警察署などの留置施設では、一般的にひも状のものが付いた衣服などの差し入れが制限されています。
例えば、ひもが付いたパーカやパンツは、ひもを取り除いた状態でなければ差し入れができませんし、伸縮性の高い生地の服やブラジャーなどの衣服は、そもそも差し入れができません。理由は「被疑者らの首吊りを防止するため」です。理由だけを聞くと、確かに一理あるようにも聞こえます。
しかしながら、今回問題となったブラトップは留置施設側が懸念するような、首吊りに使えるような形状ではありません。一方で、女性被疑者にとっては、ブラジャーなどの差し入れが認められないため、着用しないまま取り調べなどに応じざるを得ない結果、胸を張って取り調べを受けられないという実害も出ています。不必要に被疑者の尊厳を奪ってしまう事態となっているのです。