著者のコラム一覧
髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

「示談交渉」を弁護士以外がやってはいけない理由…資格のない行政書士が行って逮捕

公開日: 更新日:

 今月9日、弁護士資格がないのに示談交渉を行ったとして弁護士法違反の容疑で、行政書士が逮捕されました。被疑者は、容疑を否認しているとのことです。

 弁護士資格のない者が、示談交渉をしてはいけないの? ちょっとした交通事故や近隣トラブルの示談ならいいのでは?──そう思う方もおいででしょうが、結論から言うと、弁護士以外の者が報酬を受け取って、法律事務を行うことは基本的に禁止されています。

 なぜかといえば、法律の知識が疎かったり身元がハッキリしない者が法律事務を行うことが許されれば、自身の利益のためだけに、中途半端に法律事務を行う者が横行し、法的に意味のない契約書や合意書などが大量に発生したり、時には不当・不正な交渉などが行われ、当事者やその他の関係人の利益が害されることはもちろん、法律によって秩序を保っている社会に混乱が生じる可能性があるからです。

 では、逆になぜ弁護士であれば許されているのか。それは、単に弁護士が司法試験に合格し、法律に詳しいから許されているわけではありません。弁護士は、その業務を行うに際してさまざまな制約を守る必要があり、弁護士会や日弁連という組織に個人情報を提供しており、その身元がハッキリとしています。そして、弁護士が不正な行為を行ったり、制約を破った場合には、業務停止や資格剥奪などの処分が下る場合もあり、弁護士を監督する機関のようなものがあります。こういったシステムの中で、不正なことを行わずに業務を遂行することが期待できるため、弁護士には一切の法律業務を行うことが許されているのです。

 今回の行政書士についても、法律文書の作成はともかく、当事者間に入って交渉を行うのが許されていないのは、そういう理由からです。

 弁護士以外に頼んだ方が値段は安いかもしれませんが、頼んだことで事態がより悪化することになるので気をつけてください。

最新のライフ記事

日刊ゲンダイDIGITALを読もう!

  • アクセスランキング

  • 週間

  1. 1

    自転車の「ハンドサイン」が片手運転ではとSNSで物議…4月1日適用「青切符」では反則金5000円

  2. 2

    九州国際大付野球部で暴力事件 楠城監督が日刊ゲンダイに明かした「不祥事」への言い分

  3. 3

    渋野日向子が米ツアー「出場かなわず」都落ちも…国内ツアーもまったく期待できない残念データ

  4. 4

    世界陸上マラソンで金メダル谷口浩美さんは年金もらい、炊事洗濯の私生活。通学路の旗振り当番も日課に

  5. 5

    日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった!

  1. 6

    高利回りの「個人向け社債」に注目 短期の募集で早い者勝ち

  2. 7

    WBC惨敗は必然だった!井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊【総集編】

  3. 8

    高市首相が自衛隊派遣めぐり安倍側近と壮絶バトル→「クビ切り宣言」の恐るべき暴走ぶり “粛清連発”も画策か

  4. 9

    政権内で孤立する“裸の高市首相” 「ストレス高じて心因性疾患」を危ぶむ声

  5. 10

    駐車トラブルの柏原崇 畑野浩子と離婚