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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

女子体操・宮田笙子選手の飲酒・喫煙問題…パリ五輪辞退がスッキリしない理由

公開日: 更新日:

 体操女子の日本代表で主将である宮田笙子選手(19)の飲酒と喫煙問題が関心を集めています。出場辞退に対し、宮田選手の在学する順天堂大学が、20歳未満の選手による法律違反を擁護するような声明を出したことも注目の的です。

 高校を卒業してから20歳になる前に大学の友人やサークルの仲間、アルバイト先の同僚らと飲みに行っている若者は多いように思います。「たばこやお酒は20歳になってから」といったポスターを見かけますが、今回の宮田選手による飲酒や喫煙は犯罪に当たるのでしょうか。

 犯罪とは、法に違反し刑罰を科される行為をいいます。20歳未満の者が飲酒や喫煙をすることは、法律に違反します。しかし、刑罰を科されることはありません。ですから犯罪には当たりません。宮田選手の飲酒や喫煙は違法な行為ですが、犯罪ではないということになります。不倫や売買春と同じです。

 これに対して、親権者らが20歳未満の若者の飲酒や喫煙を知ったにもかかわらず、これを制止しなかった場合、刑罰を科される可能性があります。また、知りながら酒類を販売・提供し、たばこを販売した店舗なども刑罰を受ける可能性があります。

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