大阪では刃物男が撃たれた死亡…警察官の発砲はどんな場合に許される?
実は、過去には警察官の発砲が違法と判断された例もあります。2006年に栃木県で起きた事件では、東京高裁は、警棒で取り押さえる余地などがあったとして警察官職務執行法に反すると判断し、県に損害賠償を命じました。もっとも、その後、遺族側の請求が退けられる形で判決は確定しています。裁判所は、「発砲以外に手段はなかったか」を事件ごとに厳しく見ているといえます。
撃てば人の命が失われ、撃たなければ市民や自分が傷つくかもしれない。現場の警察官は、その判断をわずか数秒で迫られます。亡くなった男性がどのような事情を抱えていたのかも含め、丁寧な検証が求められるといえるでしょう。


















