商工ローン問題が残した問題
商工ローン最大手の日栄に対する行政処分は、想像以上に厳しいものとなった。金融監督庁と近畿財務局が下した結論は、「本社を含む全店舗に対して90日の営業停止を命じる」というもの。
貸金業規制法の違反行為が「組織的に行われていた」と判断されたからなのだが、だからといって、「一件落着」とするわけにはいかない。
貸金業法にかぎらず、銀行を規制する銀行法、証券会社を規制する証券取引法など、金融機関に関連する日本の法律は、すべて業者業法なのである。業者のあり方についての規制であり、預金者や投資家、利用者など、金融サービスを受ける個人を守る法律は決定的に未整備なのだ。
商工ローンの利用者にとって「貸金業法」は何のお守りにもならなかった。逆に法律を盾に、日栄の悪徳営業マンから徹底的に追いつめられたのが現実だ。
逮捕された日栄の悪徳営業マンが脅しで使ったセリフは、まさに商工ローン利用者の法的立場を見事に言い表している。
「法律は金持ちのためにあるんや。おまえら貧乏人のためにあるんやない!」


















