国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた! 裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記

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 16日から確定申告が始まり、各地の税務署では自民党の“裏金議員”に対する怒りの声が納税者から上がっている。SNSでも一時、「#確定申告ボイコット」がトレンドワードに浮上した。

 政治資金は原則非課税だが、裏金が議員本人の収入と見なされれば所得税の課税対象だ。自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上したというが、森山総務会長は15日に「政治資金として処理しているので、所得税は発生しない」と断言。納税を「党として検討することはあり得ない」と否定した。

■「政治資金における確定申告」

 だが、ちょっと待ってほしい。実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金の確定申告について説明する“納税手引書”ともいえる文書を渡しているというのだ。

 今年1月に配布された「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について-政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要-」には、しっかりこう書かれている。

<政党から受けた政治活動費や、個人、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品等による寄附などは「雑所得」の収入金額になりますので、所得金額の計算をする必要があります>

<「政治活動に係る『雑所得』」の金額は、年間の「政治資金収入」から「政治活動のために支出した費用」を控除した差額であり、課税対象となります>

 つまり、鍵のかかった引き出しで保管していようが金庫に入れていようが、使われなかった裏金は「政治資金」ではなく「雑所得」にあたり、確定申告する必要があるということ。単純な話だ。

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