人権侵害の不法行為は明白 “セクハラ罪ない”という勘違い
福田前財務次官のセクハラ騒動に関して、「セクハラ罪はない」(つまり「セクハラは『犯罪』ではない」)、さらに「福田(氏)にも人権(つまり、名誉等の不可侵の人格)がある」と麻生副総理が言い放った。
これは大方の顰蹙を買っているが、それでもその麻生発言を支持する高齢男性も多い。しかし、それは大きな勘違いである。
「セクハラ(性的嫌がらせ)」とは、法律用語のようであって法律用語ではない。
新潮社が公表した福田氏の声の「胸に触る」「手を縛る」という行為を無理やり実行していたら、それは強制わいせつ、暴行(傷害)、つまり犯罪になる。しかし、今回は言葉だけで行為に至ってはいない。
とはいえ、仕事上の優越的関係を利用して夜中に飲食店に呼び出して男性が女性にあのような言葉を浴びせる行為が、その「被害者」女性に恐怖感や屈辱感を与えたことは否定し難く、それが彼女の名誉等の人格(これは「人権」である)を侵害したことは明らかである。