眞子さまへ一時金1億5千万円「支給するな」は法律的に暴論

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 眞子さまが一時金を辞退することは可能ではある。しかし、それでは収入のない眞子さまが「品位を保持」しながら生活していくことはできない。国民は本気でそういう事態を望んでいるわけではないだろう。

 まして、仮に一時金を1億5000万円として、これが高いかどうかを考えてみると、まったく足りないことがわかってくる。それを次回説明したい。=つづく

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