「クレベリン」に措置命令で消費者から「効果ないならお金返して!」の声も 大幸薬品の対応は
「ラッパのマークの大幸薬品」が揺れている。消費者庁が20日、除菌剤「クレベリン」の製造販売元の大幸薬品(大阪府)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したためだ。
消費者庁によると、対象は二酸化塩素を利用した市販のクレベリンのスティックペン状の携帯型やスプレー型など4商品。大幸薬品は、パッケージや自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」とうたっていた。
クレベリンは二酸化塩素分子の力で「空間除菌」を謳う衛生用品。同社はHPで〈二酸化塩素はラジカルの1種であり、強い酸化力 をもつことから、ウイルス除去、除菌、消臭、抗カビ等のはたらきを有することが知られています〉〈また、二酸化塩素は水に溶けやすく、二酸化塩素溶存液としても除菌等に使用されています〉と説明している。
いつしか「コロナに効く」とされる雑貨の代表格となり、新型コロナウイルスの感染が拡大した20年4月~12月は同社の売上高の約7割をクレベリンが占めることになった。
■コロナ禍以降、品薄状態が続いてきた“超人気商品”