強盗犯が被害者に反撃されて死亡…正当防衛はどこまで許される?
3月21日の午前9時半ごろ、東京・池袋のマンションで強盗事件が発生しました。ガス業者を装った複数の男らが押し入り、部屋にいた会社社長の男性らに刃物を突き付け、手足を結束バンドで縛り、現金約100万円や通帳・携帯電話などを奪って逃走したというもの。
報道によると、強盗団のひとりが、被害者男性ともみ合った際に首を負傷し、その後搬送先の病院で死亡したようです。
今回の事件のように、反撃により強盗団を死傷させた場合、被害者側には何らかの犯罪が成立してしまうのでしょうか。
今回の被害者男性の行為は、殺人罪か傷害致死罪に該当すると思われます。しかし、刑法上の正当防衛にあたり無罪となる可能性があります。さらに、強盗被害に遭われている状況は、盗犯等の防止及び処分に関する法律によって、正当防衛が広く認められる状況ですので、少々やりすぎた反撃であっても無罪となる可能性は高いでしょう。
ただし、刑法上の正当防衛は、あくまで自身や家族の生命身体などを防衛するために、やむを得ずにやった反撃を無罪とするものです。そのため、反撃であればなんでも許されるわけではなく、被害状況に乗じて積極的に強盗団を死傷させようとしたり、素手で襲ってきた相手にナイフや銃で攻撃するような明らかにやりすぎの場合には正当防衛にはなりません。