公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄付をしてはならないと公職選挙法199条の2第1項で定められている。政治家等による選挙区民への寄付の禁止である。特定の選挙に関し、寄付をすると1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(同法249条の2第… 
                
                                                    
                                
                                                        
                                                    
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