特殊詐欺グループの仲介役が保釈中に暴行でまた逮捕…これはレアケース
今回の件は、特殊詐欺グループの指示役という立場上、保釈保証金も相当な金額であった可能性がありますし、「関係者とは接触しない」などの条件が付されていたと考えられますが、そういった抑止力がうまく作用しなかった事件ということになります。
しかしながら、今回のようなケースはあくまで特殊事例であります。多くのケースでは、保釈された後も、逃亡・証拠隠滅などの行為を一切することなく、身元引受人の監督の下、通常通り生活を送ることができています。今回のケースで心配なのは、裁判所が安易に保釈の却下決定を出す根拠のひとつにされることです。そうならないことを切に願います。