検事が事件の参考人から接待を受けていた…どんな影響が出る?
つい先日、佐賀県警の科学捜査研究所において、職員がDNA型鑑定の結果を偽ったことが判明し、大きな問題となりましたが、またしても刑事手続きの信用を失墜させるような事件が起きてしまいました。千葉地方検察庁は10月17日、30歳代の男性検事が事件の参考人として取り調べを行った者から、その事件の終結後に計27回、総額109万円以上の接待を受けたとして、その検事を停職10カ月の懲戒処分としたことを発表しました。なおその男性検事は同日付で退職したとのことです。
検察官は、犯罪や事件を捜査した上で、その事件の被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決定する権限を有する唯一の職業です。このことを「起訴独占主義」と言います。そのような強力な権限を有する検察官が、事件の参考人から接待を受けることはどのような意味を持つでしょうか。
通常、検察官は、警察が捜査した事件の記録を引き継ぎ、その後必要に応じて、被疑者や参考人を呼び出し、自ら取り調べを行うことがあります。その際に、参考人から利益の供与を受けていたとなれば、さまざまな疑念が浮かんでしまいます。たとえば、参考人にとって有利な虚偽の内容の書面が作成されているのではないか、本当は参考人が真の犯人であるのに別の無関係の第三者が犯人であるという書面が作成されているのではないか……。


















